行為能力
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。行為能力が制限される者のことを制限行為能力者という。かつては行為無能力者あるいは制限能力者と言った。制限行為能力者は具体的には未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判(民法17条第1項の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項)。なお、同意権付与の審判を受けず代理権付与の審判(民法876条の9)のみを受けている被補助人は制限行為能力者ではない。
行為能力の制度は、意思能力の有無が個別に判断されることから生じる不都合を回避し、意思能力を欠くことが多い人を保護するために設けられた。意思能力の有無は事前に判断できず、後に意思能力がなかったとして行為が無効とされると、その当事者にとっても相手方にとっても不利益が大きい。そこで、意思能力を欠くことが多い人を、その原因や程度により、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人と類型化し、各々の行為の効果を画一的に判断する。また、これらの者にそれぞれ保護者を付し、この保護者が制限行為能力者の利益となるよう適切に判断することが期待される。保護者は具体的には、未成年者の場合には親権者・未成年後見人、成年被後見人の場合は成年後見人、被保佐人の場合は保佐人、被補助人の場合は補助人である。
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